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ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)アドボカシーカフェ第23回報告

 

◆ 次回企画 ◆  ~参加募集中~
国連人権勧告は守らなくていいの?―国際人権条約と日本の人権施策アドボカシーカフェ第24
シリーズ:「日本で生かそう!国連人権勧告」第
4

【日時】2014228() 183021001815受付開始)
【場所】新宿区四谷地域センター11階 集会室2+3
【ゲスト】寺中 誠さん(アムネスティ日本前事務局長 /東京経済大学非常勤講師)& 
塩原 良和さん(慶応義塾大学法学部教授)
ご参加登録はこちら
 
 
詳細はこちら 

 

『ヘイトスピーチと人種差別』

 

シリーズ:「日本で生かそう!国連人権勧告」第3回 【報告】

 

 2014121日、認定NPO法人まちぽっと会議室(新宿区)にて、SJFは「ヘイトスピーチと人種差別」をテーマに第23回アドボカシーカフェを開催しました。

 ヘイトスピーチの最も危険な側面として、マイノリティの人々に対する差別を煽動している点が指摘され、心身を深く傷つけ、友好的な関係からなる民主主義社会の破壊につながる害悪が指摘されました。ヘイトスピーチは差別構造の一部であり、見下しや排除という差別の要因が陰に陽に表れており、差別を見抜く目を養い、差別被害の事例を周知し世論を喚起していくことの重要性が強調されました。差別は誰でも無意識になしうることであり、ことに人種差別につながる排外主義を抑制していくには、私たちはどうしたらよいのか、多様な人々と共に考えました。

 社会システムとしては、差別禁止法を作り、差別表現禁止条項を入れた立法化の必要性が強調されるとともに、地方自治体や地域発の取り組みや、差別の存在を気づかせる個人の訴えにきちんと耳を貸すような個人通報制度の有効性が強調されました。

 集団主義的な文化のなかで、一体感の形成のために同化していない特定の他者を攻撃することが、排外主義の最大要因であり、排外主義を抑制していくためには、閉ざされた関係内のみでの一般的信頼を、より広範な信頼へと広めるため、多様な人々とのネットワークを地道に作り上げたり再構築したりする、このアドボカシーカフェのような機会が重要だと提言されました。

 

  主なプログラム ◆
◇ 寺中誠さん(アムネスティ日本前事務局長/東京経済大学非常勤講師)より趣旨説明
◇ 金明秀さん(関西学院大学社会学部教授)より報告
◇ 師岡康子さん(人種差別撤廃NGOネットワーク共同世話人)よりコメント
◇ 参加者のグループディスカッションやゲストとの対話

金さん写真small2 師岡さん写真small
対話に参加する金明秀さんと師岡康子さん

 

  概要 と 映像 ◆  (敬称略) 

 

~ ヘイトスピーチとは何か ~

  人種(的)差別について、人種差別撤廃条約では、意図的に相手を傷つけるためにやったものだけでなく、「効果を有するもの」もふくめた広範なものを指している。(師岡)

  在日コリアンが、いろいろな民族の方たちがいる中で、特に差別される背景とは?(参加者)

  スタートすべきは、幅広いマイノリティがヘイトスピーチ等の差別の対象となっている点だ。そのなかで在日コリアンは被害に会いやすいのは確かだ。今の小学校で侮蔑をこめたコリアン差別は少ない。それが、あらためて差別を学習していくのだ。差別が消えないという表現は不正確で、差別を生みだす同化主義のような背景が何かあって、それを表に出す時には学習しやすい差別的な物語で引っ張ってくるものだ。差別を表現するために、そういった物語の多い在日コリアンをターゲットとしたヘイトスピーチが使われやすいだけであり、非常に偶発的なものだ。もちろん植民地支配などの歴史にも依存するが、延々と差別意識が受け継がれていて、その差別意識が差別発言を生むという理解は正確でないと思う。(金)

  「ヘイトスピーチ」とは、広義には、人種、民族、国籍、性的志向などの属性を有するマイノリティの集団もしくは個人に対し、その属性を理由とする差別的表現。その本質は、マイノリティに対する表現による暴力、攻撃、迫害であり「差別の煽動」。差別構造の一部であり、かつ、それを強化する特質をもつ。「差別の煽動」という側面は、歴史的に虐殺にもつながっており非常に危険だ。「まず、そして何より考えるべきは、差別によりもたらされるマイノリティ被害者の自死を選ぶほどの苦しみをどうとめるかということ」(師岡)

  単なる不快な表現ではなく、現実に生命の危険に直結してきた。(金)

 

~ 気づかない「差別」? ~

  さまざまな表現に見られる差別には、格下と序列づけたりする「見下しタイプ」と、遠ざけたり異質な存在だとみなしたり排除したりする「他者化タイプ」の2種類がある。この両タイプが併存する差別発言ならヨーロッパの多くの国では法的にもアウトだ。法で救済されやすいのは見下しタイプだ。見下しが分かりにくい表現である場合や、他者化の表現のみの場合だと、その差別性が理解されにくい。(金)

  差別に敏感になるためには何ができるか?無意識のうちに差別をしてしまう人たちに、どのように差別の問題を認識してもらうか?(参加者)

  差別なんて誰でもしてしまう。差別は極悪人だけがするのではなく、むしろ差別意識がないところで起こり得る。差別意識がないまま結果として差別となってしまっても、「差別だ」と言われた時、相手の被害を認め、謝れるかどうかがだ。
 “ねじれ”がある場合にも差別はわかりにくくなる。先生が「おまえは××か!」と言うのは、生徒に「いや、ちがいます!」と言わせ、不在かつ周知の××を見下しつつ、「私と同じ正常な人間だろう」と同化するためだ。先生は生徒たちを同化することを目的に発言しているだけなので、自分の発言が差別に当たるということになかなか気づかず、差別だと指摘されてもいちゃもんをつけられたように感じられてしまう。こういう事例に対しては、差別発言された時、簡単に同意したりせずに「いや」を巧妙に伝えていく、関係を壊さずに伝えていく言語技術を鍛えて行くしかない。
 また、「差別だ」と言われた時に否定する人ほど差別意識が強い傾向があるという頑健なデータがある。「寝た子を起こすな、放っておけば差別はなくなるから」と主張したがる人は、差別がなくなってほしいと思っているように聞こえるが、そういう人ほど差別を起こす傾向が統計的にはある。また、「差別だ」に対し「それは差別ではない」という人は差別を起こす傾向があることをふまえれば、そういう人なのだと分析的にみる余裕ができる。統計的なデータなどを参照しながら、差別発言をする人の考え方の背景にある社会的意識などを考えてみると対応が見えてくる場面もあるだろう。(金)

  差別とは何か、どういう行為が差別なのかをどう周知・教育していけばいいのか?(参加者)

  人種差別撤廃教育を行うことが大事。現在、中・高生がヘイトスピーチについて学べる本を作る企画も検討中だが、例えば、地方自治体での教育にそのような本を副読本として採用させる取り組みも一案だろう。また、アドボカシーカフェのような企画をどんどんやっていくことも重要だろうと思う。(師岡)

 

~ 「差別」を法規制できるのか ~

  「ヘイトスピーチ(差別“煽動”発言)」を禁じる法律は作られるかもしれない。しかし、大本の「差別」や「差別発言」は禁じることはできないのではないか。「差別」そのものを問題視するような価値意識が形成されていないから、国連人権勧告も無視され続けているのではないか。日本のマスコミに人権勧告が載らなくなって15年以上ではないか。差別をメディアに取り上げるのを怖がっているかのようだ(金)

  法規制がないと差別を意識化・社会化できないのではないか?法制度化するためのプロセスが大事。政府・地域社会・学校・職場・マスコミなど様々な場での検討が必要で、上からの一方的な法制度化では、反発も強いと思う。(参加者)

  法規制により国が差別というのは違法だと宣言するのは、差別を意識化・社会化するために非常に大きな意味があると思うので、悪質なヘイトスピーチについては法規制を行うべきだという立場だ。さまざまな場から意見を上げて行くプロセスは一般的に重要ではあるが、「差別禁止法」が通るタイミングがあれば、完璧なプロセスにはこだわらず、法を通す事が最重要だと思う。もともと法規制は、人種差別撤廃条約に加盟している日本の義務として、条約を具体化するための法規制の制定は約束したことであり何度も勧告もされている事でもある。法制度化を支える日本の社会意識が遅れているというのは金さんの発言に同意するが、逆に、社会の意識を変えるためにも法規制は即座にでも求めたいものであり、その前提として実態調査も不可欠だが、あらゆる機会をとらえて法規制を進めて行くべきだと思う。(師岡)

  法規制の論議と同時に、まず、差別そのものを問題視する価値観を形成する運動が必要だ。今の日本では「個人通報制度」の方が重要ではないか。メディアの報道などを通じて、被害の実態を周知し世論を喚起していき、法律以外に、差別を見抜く目を養うような活動が重要なのではないか。(金)

 

~ 国際的な人権基準からみた差別撤廃の法制度は? ~

  ①国の行ってきた差別を生じさせ又は永続化させる法制度の洗い出し(人種差別撤廃条約2条1項c)、②法制度設計の前提となる差別の被害者グループとの認識及び事態調査(同1条など)、③平等な人権を保障する法制度(同5条)、④人種的差別禁止法の策定(同2条1項)、⑤ヘイト・クライム及びヘイトスピーチを規制する法律策定(同4条)、⑥人種差別撤廃の教育(同7条)、⑦国連の人権監視機関へ通報できる個人通報制度の策定(同14条)、⑧独立した国内人権機関の設置(一般的勧告17、パリ原則)であり、とくに②が出発点であり問題を直視することが大切だ。また、人権勧告が日本で生かされた例として、2013年10月には、京都地裁は、京都朝鮮学校襲撃事件の民事裁判で、人種差別撤廃委員会勧告を引用した判決がある。(師岡)

  ヘイトスピーチに関連する、人種差別撤廃条約における締約国の約束として、「いかなる形態であれ、人種的憎悪・差別を正当化したり助長しようとしたりする、あらゆる宣伝や団体を非難し、また、このような差別のあらゆる煽動・行為の根絶を目的とする迅速で積極的な措置をとること」がある。
 自由権規約には「差別、敵意又は暴力の煽動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の衝動は、法律で禁止する」とあり、何が具体的にこれにあたるのか詰める必要がある。
 ラバト行動計画が、条約や規約に基づく行動の基準として、国連人権高等弁務官事務所が主導して2013年に制定され、「マイノリティ集団構成員は、曖昧な国内立法、司法、諸政策の誤用によって事実上迫害されており、このことは他の人々にも萎縮効果を生んでいる」と指摘している。
 ラバト行動計画は、差別表現について区別すべき3つの種類として、「犯罪を構成する表現」「刑法で罰することはできないが民事裁判や行政による制裁が正当になされ得る表現」「刑法や民法上の違反でもなく行政による制裁の対象ともならないが、寛容、市民的礼節、そして他者の権利の尊重に関して憂慮すべき表現」をあげており、行動としてどう区別するか詰める必要がある。ある表現が犯罪とみなされる上での成立要件として、発言者に関し、「社会における位置や地位、とくにその発言が向けられた聴衆をとりまく状況におけるその個人ないし組織の立場が、考慮されるべきである」と提案しており、発言者が公務員か一般人かにより受けとる側の傷つき度合いが異なることを考慮した内容となっている。日本は、人種差別撤廃条約に加盟しながらも、法律で処罰すべき違法行為や犯罪であることを認める4条(a)(b)については留保しているが、ラバト行動計画を参考に法規制の基準を明確化していくべきだ。
 具体的な基準の例として、カナダでは、独立した人権機関を持ち、刑法では憎悪煽動罪や憎悪宣伝罪を定めている。カナダ人権法では、「個人や集団を憎悪や侮辱にさらす可能性の高い事柄を、電話や通信システムを利用して繰り返し伝達する又は伝達させることを禁止」し、損害賠償などの責任を負うことになっており、指針となる「憎悪の特徴」として、「ターゲット集団が社会の主要な組織を支配して他者の生存や安全などを奪う強力な敵として描かれている」「ターゲット集団を動物、害虫または排泄物と比較することで非人間化している」などが具体的にあげられている。 (師岡)

  人種差別撤廃条約、人権勧告は、まず企業に適用し、ヘイトスピーチや人種差別を止めることはできるか?例えば、問題記事の多いメディア等に対し、企業の社会的・道義的責任や社会性に照らし、規約の遵守を勧告できるか?(参加者)

  セクハラにも絡むことだが、「ビジネスと人権に関する国連指導原則」がでているので、できないことはない。社会的・道義的責任であり法的責任には為し得てないが、セクハラがだんだん影響力を為し得てきたように人種差別についても為し得る。ただ、各国とも実施する担当機関=国内人権機関があるが、日本には未だ人権機関がないため、きちんと責任を持って企業に実施させて行く機能をもつ第3者機関がない状況ではある。(寺中)

  立法化する上で、我々ができる具体的なことは何か?(参加者)

  私たちがまずできることは、非当事者・当事者にかかわらず色々な実態調査だろう。他の国で差別禁止法ができた過程をみると、民間の当事者団体や研究者などが、差別被害の実態調査をし、国会を動かし国会が調査し、それに基づいて立法されてきた。日本の地方自治体や民間では、現にいくつか調査している。立法化するためには、差別の実態をできるだけ数値化した方がよいが、どのような調査項目でデータを収集すると差別の実態を浮かび上がらせることができるか、民間調査での実効的な数値化を模索中だ。国会の現状は、国内人権機関はとんでもないといった人権とは逆行する流れだが、国会でもまず実態調査を進めて行くべきだ。地方での取り組みは重要で、差別撤廃条例や宣言にむけて取り組むとともに、差別するような団体に地方の公的施設の使用を制限した例があるが、そういったことを住民側からも取り組んでいくのもよいだろう。地方からの取り組みが進んでいけば、国の姿勢も変わってくるだろう。(師岡)

 

~ 「差別」とどう向き合うか ~

  「差別」というとあいまいなので、排外主義を差別の一つの事例と考えて、排外主義を支えているものが何なのか考えていく。「外国人は出て行け」という排外的な意識を支えている最も重要な要因は「同化主義」だ。例えば、陰口を言う際に、対象者を攻撃しているようでいて、実は言っている者同士の一体感の形成(同化)するためであり、排外主義を強めている。同化主義をはかる尺度として、外国人や少数民族に対し日本の習慣や伝統を身につけることや日本社会になじむことを要求する考えの強さや、同化できなければ日本にいる資格はないといった考えの強さがある。
 排外主義の原因として他に、「他罰欲求」「仮想的有能感」「社会的排除感」「一般的信頼」「社会構造」などが日本のローカルな排外主義分析から抽出された(2012年、西宮市の20~70歳の男女500人を層化・系統抽出した調査、回収率41.4%
  排外主義的な差別を抑制するためには、同化主義を低めるよう、多様な人々とのネットワークを地道に作り上げて行くことが重要だ。似た者同士ばかりで価値観を狭めあい、集団が分極化しないように、持続的に対人関係の幅を拡大することが大切だ。地域でブラジル料理の教室をやっている還流南米系移民、英会話教室をやっているフィリピン系移民など、小さな範囲でも頑健な多文化主義を根付かせている実践例がある。韓国・朝鮮人の多い地域では地域で地道に生きてきた成果が表れ、多文化関係資源として、周辺部分での日本の民主主義の防波堤かもしれない。
 差別の物語でなく、異文化交流の物語が増えていくようメディアも志してほしい。(金)

 

  地域の中でつながっていく難しさを感じている。しかし、娘の海外勤務先や、お世話になっている整体の先生など、“つながる”とその国の人を見下すなんてことはできないと感じている。また、 杉並区阿佐ヶ谷の朝鮮学校では地元の人とバザーを年に数回開催しており、そういった事が上手く生かされるといいなとも感じている。(参加者)

  近代化でつくられてきたコミュニティは、産業化が終わった段階で一度解体されるが、もう一度秩序を形成されていく。失われた絆をもう一度つくり直さなければならない局面にきている。この時のポイントは、自分たちの身のまわりの絆を、自分たちの居心地のいい関係にしていくことだ。(金)

  東日本大震災以後の“絆”は、より異物を排除していく方に向かう傾向があると感じているが。(参加者)

  その通りだと思う。伝統的な絆のままだとそうなる。“居心地のよい絆”を模索していかなければならない。個人化のままでは孤立し、生きていけなくなったものを、個人化を前提としつつ再びつなげていく。その際、伝統的な共同体的な圧力はかからないような絆を模索していくのだ。(金)

  今、コミュニティで課題になっているのは、一人ひとりが高い自己意識を持ちえ、他の人との関係性を作り上げて行けるような支援=エンパワーメントだ。被害にあった人も、加害者もどんどん孤立しないようにすることが大切だろう。金さんが差別の原因として処罰欲求をあげているが、処罰欲求が強いとは、排除したい欲求=同化欲求が強いということだが、余りに強いと、排除する人自身がいずれは排除されていく。自己意識を高める方向での支援が、刑務所からの出所者への支援でもテーマになっている。このアドボカシーカフェ・シリーズ1回目の『子どもの権利と地域・自治体での取り組み』でも地方発の取り組みの可能性が話題になったが、差別についても地方自治体から仕組みを作っていくというやり方はあるだろう。(寺中)

 

  差別の存在に気がつき(意識化)、社会がその意識を共有化するためには、どのような実態調査や共有化の方法が考えられるか?(参加者)

  差別かどうかヘイトスピーチかどうかというガイドラインは、社会学者として言うならば、ない。なぜなら差別は定義できないからだ。不当であるというのが差別の条件だが、何が不当かは時代によっても社会によっても変化する。明らかに不当な差別発言を訴えて行きながら、差別の存在に気づく目を鍛えていくやり方はあるかなと思う。
 その際に、“人”が重要だと思う。差別の実態を世の中に浸透させていく時、告発のリーダーがいる。個人の訴えにきちんと耳を傾ける仕組みを創るために、個人通報制度について政府を動かす、その運動課題を立ち上げていくことが非常に重要だと思う。ヘイトスピーチ規制法よりハードルが低いと個人的には思う。個人通報制度を各種人権条約に関し批准しさえすれば、告発のリーダーが差別被害の声を届け、告発の内容を社会が共有する舞台ができる、それに期待する。(金)

  個人通報制度は重要だと思う。しかし、困難な点は、現政権が国際的なつながりを寧ろ切断したがっている点と、現行法のなかで最大限手段を尽くさなければいけないという条件がある点だ。それを乗り越えて、法制度で救済されないなら個人通報制度というように制度設計をかえていくことはあり得ると思う。(寺中)

  アドボカシーカフェのような形式の集まりは初めてだったが、非常によかった。どうしたら厳しい情勢の中でみんなの知恵を出し合って差別撤廃を進めて行けるのか議論していけるとよい。金さんは社会学で、私は法律学だが、また議論をすり合わせて行ける機会があるとよい。(師岡)

  遠いゴールでも、何か新しい種をまいておく、このような機会を皆さんとまた共有できるといい。(金)

 

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【日時】2014228() 183021001815受付開始)
【場所】新宿区四谷地域センター11階 集会室2+3
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◆ ぜひSJFをご支援ください http://socialjustice.jp/p/shien/ 
★認定NPO法人としての税控除がご利用できます★

 

 

***2014年1月21日企画のご案内資料はこちら(保存用)***

 

 

 

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